たまにグーグルの検索結果表示に的外れな珍質問が出ることがあります。
こういう質問をしている人が本当にいるのか?わかりませんが・・・
バイク便は貨物軽自動車運送事業に属し、開業時に陸運局に届け出をします。簡易的届け出ですが、これをしないと違法です。
バイク便協同組合に属しているところは必ず届け出をしています。
また、個人所有のバイクなどを仕事で使う場合、これも有償許可証を申請して国土交通省からもらえれば完全なる合法です。
ただしフードデリバリーなどサービスが多様化しすぎて、多少形骸化している面はあるでしょう。
こういうルールが守られているのかどうか?あるいは法律も刷新する時期なのでは?と考えますね。
ひとまず、バイク便サービスは合法ですよ。
「運び続けて35年・人と荷物に優しいバイク便」
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適格請求書発行事業者番号 T8010701005677
プライバシーマーク 認定番号 第10410121号
特定信書便事業許可 許可番号 関特第117号