下請法・不当な経済上の利益の提供要請の禁止について(2項3号)
下請法・不当な経済上の利益の提供要請の禁止について(2項3号)

下請法・不当な経済上の利益の提供要請の禁止について(2項3号)

昨今、よくニュースになる下請法。

この利益の提供要請の禁止は、よく暗黙の了解というか、下請け会社がサービスとしておこなっていることが実は利益の提供にあたることがある。

いや、要請などしていない。下請け会社が勝手にやってくれているだけだ。という理屈で放置されている場合が多いだろう。(本当はその事実を知っていたとしても)

でも、こういうことの積み重ねで中小企業は利益率の悪化を招くわけで、この時代は放置していては良くない。

単純な販売価格の値上げ以外に、精査すべきところですよね。

まー、ここをテコに使うと嫌らしいが、こっそりでもいいからお耳に入れてあげることです。

「これ、御社のためにうちが負担しているのです。」とね。

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