これは2024年の働き方改革法案に準じた法令改正だろう。
しかし、中身で「バイク便を除く」などの項目があり、少しややこしい。
僕らは基本、業務委託契約となり、働く時間を管理していない。
それはまったく自由だからだ。いつ出てきても帰っても自由。だから雇用とは違う。
逆に、それを管理しては雇用になってしまう。
では、多く働き過ぎた人を制限することは法律的にできるのだろうか。それをした瞬間雇用になるのでは?
どうするバイク便?というところ。
まーいずれ何かしらの改正により、同様の対策が規制施行されることを見越して、その方向性で管理体制は変えておきますが・・・。

「運び続けて35年・人と荷物に優しいバイク便」
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