国土交通省からのお達し
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これは2024年の働き方改革法案に準じた法令改正だろう。

しかし、中身で「バイク便を除く」などの項目があり、少しややこしい。

僕らは基本、業務委託契約となり、働く時間を管理していない。

それはまったく自由だからだ。いつ出てきても帰っても自由。だから雇用とは違う。

逆に、それを管理しては雇用になってしまう。

では、多く働き過ぎた人を制限することは法律的にできるのだろうか。それをした瞬間雇用になるのでは?

どうするバイク便?というところ。

まーいずれ何かしらの改正により、同様の対策が規制施行されることを見越して、その方向性で管理体制は変えておきますが・・・。

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